ナセナル台湾記

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【国際結婚】台湾人と結婚する方法(日本で入籍編)

ポイント
■日本人と台湾人の結婚手続きで一番面倒なのは翻訳作業
■「婚姻要件具備証明(独身証明書)」が不要な自治体もある
■婚姻届は住民票がある自治体でなくても提出可能

 

 
国際結婚というと、
 
  • 東京まで行って別々の部屋で取り調べを受ける
  • 申請書類が多すぎて面倒くさい
 
などかったるいイメージがありませんか?
 
しかし、実際はそんなことないんです。
 
そういうわけで、本日は日本人が湾の方と日本で入籍する方法をご紹介したいと思います。
 

前提の境遇

 
前提として、わたし達夫婦は別居婚状態(お互いの国に住んでいる)で、まだどちらかの国で同居しておりません。
 
このため、「二人一緒に台湾または日本に住んでいる」といった方にはあまり参考にならないかもしれませんのでご容赦ください。
 
 

入籍に必要な書類

 
  1. 【台湾人】戸籍謄本1部
  2. 【台湾人】戸籍謄本の日本語訳1部
  3. 【台湾人】パスポート原本とコピー1部
  4. 【両者】婚姻届1部
  5. 【日本人】戸籍謄本1部 ※お住まいの自治体で入籍する場合は不要
 
意外とこれだけです。これらを持って日本の最寄りの自治体の戸籍窓口に行きましょう。
 
なお、戸籍謄本は、台湾の自治体で発行してもらえます。
 
婚姻届は、日本の最寄りの自治体でもらえますので、事前に入手して記入しておきましょう。
 
 
 

大変だったことや注意すること

 

戸籍謄本の日本語訳

 
最も難しかったのがこれです。
 
相手の家族で、名前変更や住所変更が多いと「備考」の翻訳がとても大変です。
 
戸籍謄本は、台湾の役所によってフォーマットが異なるようですが、わたしが作成したものをサンプルとしてアップしますのでご自由にお使いください。
 
ちなみに、書類は何でもよいわけではなく、台湾の戸籍謄本そっくりそのままのフォーマットを自分で作って翻訳する必要があります。
 
また、提出の際、空いているスペースに翻訳者の氏名の記入と押印が必要になります。
 
なお、翻訳にあたって以下のブログの訳を参考にさせていただきました。この場を借りて感謝申し上げます。
 
 

婚姻届

 
台湾人の「住所」や「本籍」の欄は、「中国」とだけ記載する必要があります。
 
日本は台湾(中華民国)と国交を結んでいないため、「台湾」「中華民国」と書けないことに抵抗を覚える台湾人もいらっしゃるかもしれませんが、現状ではどうにもなりません。
 
なお、台湾人は押印不要です。
 
 

婚姻要件具備証明(独身証明書)

 
本来は東京の目黒駅付近にある台北駐日経済文化代表処に行って「婚姻要件具備証明(独身証明書)」を取得する必要があったようです。
 
しかし、良いのか悪いのか、同じ台湾人との結婚であっても自治体によって提出書類が異なります
 
そもそも婚姻届は、自分が住んでいない全く関係のない自治体で出しても問題なく受理してもらえます。
 
つまり、入籍において「婚姻要件具備証明(独身証明書)」が不要な自治体を電話で片っ端から探せばこの書類は必要ではないんですね。
 
そういうわけで、わたしはいくつかの自治体に電話をして不要なところを探しました。
 
おそらくこちらの書類の入手が最も面倒ですので、なるべく不要な自治体で手続きをすることをオススメします。
 
ちなみに、こちらの書類の入手には最低2日間かかるのですが、
 
「(相手が日本での滞在日数が短く)何度も東京に行ってる暇はない」という話をゴリ押ししたのが功を奏したのか、
 
その自治体は不要ということで対応してくれました。
 
 
 

まとめ

 
以上のとおり、自治体によっては日本語訳さえ頑張れば他は簡単に入手できるものばかりで手続きが完了となります。
 
「婚姻要件具備証明(独身証明書)」については本当に要不要で手続きの難易度やかかる日数が大幅に変わってきますので注意しましょう。
 
 
 
それにしても、戸籍謄本だけで入籍できる自治体があるのですから、「婚姻要件具備証明(独身証明書)」は不要ということで全国で統一してほしいものですね。
 
また、戸籍謄本のフォーマットも自治体によって若干異なるようですので、そちらも是非統一してほしいです。
 
そして各国の翻訳フォーマットもしっかり整備してほしいですね。
 
それは台湾の戸籍謄本にも言えることですが。。